<会社概要>
- 社名
- 有限会社 上平自動車
- レンタカー事業名称「上平レンタカー 上尾 」
- 代表者
- 代表取締役 野本英邦
- 本社所在地
- 〒362-0005
埼玉県上尾市西門前473-3
TEL. 048-774-5006
FAX. 048-774-5354
- 許可証
- 埼運輸第619号
- 参照
- 有限会社 上平自動車
- 交通アクセス&会社案内
<約款>
貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)
を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお約款及び細則に定めのない事項について
は法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じないことがあります。特約した場合
には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意の上、当社所定の方法により、予め車種、
使用目的、借受開始日時、借受期間、借受・返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を
明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずる
ものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間
以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、
予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に
支払うものとし、当社は、この取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものと
します。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還いたします。
5 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は
受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める
場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
第5条(レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下
「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項
にかかわらず、借受人に予約の異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むこと
ができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一
の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約の
あった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項
を適用するものとします。
第3章 貸 渡
第7条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して貸渡契約を締結するものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する 基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の
2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に、運転者の氏名・住所・運転免許証
の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人
の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、
借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものと
し、借受人と運転者が異なるときは運転者としてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合は、その
写しを提出させるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出され
た書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約にあたり、借受人又は運転者に携帯番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことも
できるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
第8条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すこと
ができるものとします。
@ レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
A 酒気を帯びていると認められるとき。
B 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
C チャイルドシートが無いにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
D 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会組織に属していると認められるとき。
E 約款及び細則に違反する行為があったとき
F その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができる
ものとします。
@ 貸渡しできるレンタカーがないとき。
A 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を
適用するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引き渡した
ときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
@ 基本料金
A 免責補償料
B 特別装備料
C 燃料代
D 引取配車料
E その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
4 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡
時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは当社の承諾を受けなければならないもの
とします。
第12条(点検整備等)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な
整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人または運転者はレンタカーの貸渡にあたり別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行いレンタ
カーに整備不良がないこと等を確認するとともにレンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携行等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付
するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカー使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人または運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使 用
第14条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な
管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常
点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
@ 当社の承諾及び道路交通法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に
使用すること。
A レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
B レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
C レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等
その現状を変更すること。
D 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他社の牽引若しくは後押しに使用
すること。
E 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
F 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
G レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
H その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車を
した地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係るは反則金等
及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを
移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時まで管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示す
るものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合
には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証等により
確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行う
ものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約
を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び
警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に
自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に
対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路
交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5 借受人は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者のレンタカーの
検索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用
(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる
費用を当社に支払うものとします。
@ 放置違反金相当額
A 当社が別に定める駐車違反違約金(上記@放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
B 探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は
公訴を提訴され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金
を借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章 返 還
第18条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還するもことができないときは、直ちに当社に
連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(レンタカーの確認等)
借受人は、当社立会のもとにレンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して
返還するものとし、当社はレンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします
第20条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と
超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、
超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、
回送費用の倍額の違約金を支払うものとします。
第22条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報シス
テムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還
被害報告をする等の措置をとるものとします。
@ 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
A 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第23条(貸渡情報の登録と利用の合意)
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」と
いう)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
@ 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに第17条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
A 前条第1項各号に該当したとき。
2 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず借受人及び運転者は次に掲げる事項に同意するものとします。
@ 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業 者に利用されること。
A 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が当社にて利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第24条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡すると
ともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわ
らず法令上の措置をとるものとします。
@ 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
A 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は当社が認めた場合を除き当社又は当社の指定する工場で行うこと。
B 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出 すること。
C 事故に関して相手方と示談やその他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとる
ものとします。
@ 直ちに最寄の警察に通報すること。
A 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
B 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞
なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなった
ときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの
貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではない
ものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。 なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、 当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責に帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡
料金から、貸渡から貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に
対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものと
します。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故・盗難・借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等
により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については借受人はレンタカーの引取り及び修理に関する
費用を負担するものとし、修理期間の休業補償として次の料金を支払うものとします。
休業補償(KNOCK・ノンオペレーションチャージ):下記@Aの合計を休業補償といたします。
@ 損害程度や修理期間に関係なく修理期間の車両の休業補償の一部として
・レンタカーを自走して当社に返還した場合:30,000円
・レンタカーを自走出来ずに当社に返還した場合:50,000円
A 修理日数に応じた休業補償として
・修理日数(最大30日)×10,000円
第29条(保険)
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約に
より次の限度内の保険金が給付されます。但しその保険契約の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
@ 対人賠償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
A 対物賠償 1事故につき無制限(免責額10万円)
B 車両補償 1事故につき時価額まで(免責額10万円)
C 搭乗者傷害補償 1名につき500万円
もしくは 人身傷害補償 1名につき3000万円
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の
負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額
を当社に弁済するものとします。
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の
負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。
免責補償制度 2,000円(税別)/1日
この制度に加入されると保険が適用される事故の場合、上記自己負担額(免責額10万円)のお支払いが免除
されます。また、休業補償(KNOCK)の修理日数に応じた休業補償部分も同時に免除いたします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解 除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を
解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人
に返還しないものとします。
第31条(同意解除)
借受人は、借受期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、 受領済の貸渡料金から貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑 則
第32条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺
することができるものとします。
第33条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
借受人又は運転者は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による
遅延損害金を支払うものとします。
第35条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行う場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の
「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし「個人情報の取扱い
について」、第12条、第16条、第24条乃至第26条(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の
連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第37条に関する事項は除くものとします。
第36条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第37条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するか、当社の発行するパンフ
レット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄
裁判所とします。
附則 約款は、平成25年07月01日から施行します。
平成29年02月11日 改定